免許人等以外の者が行う無線局(アマチュア局を除く。)の運用を、免許人等がする無線局の運用とするものを定める件|免許人以外の者が行う無線局(アマチュア局に限る。)の運用を、免許人がする無線局の運用とするものを定める件|電波法施行規則等の一部を改正する省令|放送法施行規則の一部を改正する省令
https://kanpou.npb.go.jp/20220930/20220930h00828/20220930h008280002f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20220930/20220930h00828/20220930h008280003f.html
電波法施行規則等の一部を改正する省令
https://kanpou.npb.go.jp/20220930/20220930g00208/20220930g002080004f.html
放送法施行規則の一部を改正する省令
https://kanpou.npb.go.jp/20220930/20220930g00208/20220930g002080030f.html