ホーム日本|個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期間を指定する件の一部を改正する件 2024.04.30 日本 公布/公表 日本|個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期間を指定する件の一部を改正する件 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期間を指定する件の一部を改正する件 分野 税務・会計 この日のカレンダーへ戻る