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  4. 日本|保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令 等

日本|保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令 等

保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令

前払式支払手段に関する内閣府令及び資金移動業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令

保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令の一部を改正する命令

保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件

保険業法施行規則第五十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき保険業法第百三十条各号に掲げる額に係る細目その他の保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項等について金融庁長官が別に定める件

保険業法施行規則別紙様式第七号等の規定に基づき金融庁長官が定める様式及び指定する基準を定める件

保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分を定める件

保険業法第百三十条等の規定に基づく保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準の一部を改正する件

保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第五号ホ関係(保険会社単体))等の規定に基づき金融庁長官が定める額を定める件の一部を改正する件

保険業法施行規則第六十九条第七項等の規定に基づき、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準を定める件の一部を改正する件

保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))保険契約に関する指標等の項下欄第八号等の規定に基づき、金融庁長官が別に指定する者を定める件の一部を改正する件

保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第二項及び第三項等の規定に基づき貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として計算した金額等を定める件を廃止する件

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Tags: 日本

Date

2025年 7月 23日
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Time

All Day

Labels

公布/公表
Category
セクター 
不動産・金融・その他 

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