ホーム日本|令和4年農林水産省告示第1650号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を改正する件(チフルザミド)(案)、(キノフメリン)(案) 2024.05.20 日本 法案/意見募集 日本|令和4年農林水産省告示第1650号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を改正する件(チフルザミド)(案)、(キノフメリン)(案) https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003921&Mode=0 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003920&Mode=0 分野 化学工業 農薬・肥料 この日のカレンダーへ戻る