日本|人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第九条の二第一項の規定に基づき、内閣総理大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第九条の二第一項の規定に基づき、内閣総理大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件 + Add to Google Calendar + iCal / Outlook export Tags: 日本 Date 2024年 12月 02日 Expired! Time All Day Labels 公布/公表 Category 宇宙 新領域 Share this event
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