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日本 公布/公表

公布|告示|人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第九条の二第一項の規定に基づき、内閣総理大臣が定める金額を定める件

|人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第九条の二第一項の規定に基づき、内閣総理大臣が定める金額を定める件

分野 宇宙 機械・電気電子機器

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