ホーム公布・施行|対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示 2021.10.05 日本 公布/公表 公布・施行|対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示 |対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示 分野 鉄鋼・金属 この日のカレンダーへ戻る