日本|外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等の一部を改正する件 等 外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等の一部を改正する件 外国為替令第六条第五項の経済産業大臣が支払等がされても特に支障がないと認めて指定する貨物の輸出又は輸入の一部を改正する件 + Add to Google Calendar + iCal / Outlook export Tags: 日本 Date 2025年 4月 11日 Expired! Time All Day Labels 公布/公表 Category 全般 執行・監査 Share this event
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